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物件チェック

共用部分と専有部分

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マンションは共用部分と専有部分に分かれています
リフォームできるのは、専有部分に限られます。
共用部分には勝手に手を加えることはできません。

【専有部分】
・マンションの建物のうち、区分所有者が単独で所有し、使用できる部分。
・基本的に、コンクリートの壁・床・天井の表面から内側の部分。内装の仕上げや設備配管類など

例)
・壁クロス・床のフローリング・内装設備・玄関扉の内側塗装と鍵

【共用部分】
・マンションの建物のうち、区分所有者全員のの共有となる部分
・構造や使用の関係上、当然に共用部分となるもの(「法定共用部分」)のほか、集会室、管理事務所などの専有部分となりうるが管理規約で共有部分とするもの(「規約共用部分」)がある
・共用部分の中には、バルコニーなど特定の区分所有者のみが利用できる「専用使用権」が設定される箇所がある

例)
「法定共用部分」
・コンクリートの壁、床、柱
・給排水竪管
・エントランスホール
・共用廊下
・避難階段
・エレベーター

「規約共用部分」
・集会室
・管理事務所

「専用使用権の設定された共用部分」
・バルコニー、ルーフバルコニー
・玄関扉(内側塗装と鍵を除く)
・窓枠、窓サッシ

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