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中古マンションの基礎知識4(立地)

用途地域の確認をお忘れなく

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「用途地域」は建物の用途や規模などを規制する法律上の枠組みです。建てられる建物の種類や規模が規制されていますので、将来の環境の変化を予測する目安ともなります。
一般に住宅系の用途地域は、建物の規模や用途がかなり厳しく規制されており、大幅に環境が悪化する心配はないでしょう。これに対して、商業系工業系の用途地域は、将来の環境変化に注意が必要です。ただ、住宅系の用途地域でも他の地域と隣接しているような立地なら、環境が変わる可能性があるので注意しましょう。

【第1種低層住居専用地域】
 用途が純化している住宅地を対象に、低層住宅に係わる良好な住居の環境を保護するために定める
【第2種低層住居専用地域】
 小規模な独立した店舗の立地を認めながら、主として低層住宅に係わる良好な住居環境を保護するために定める
【第1種中高層住居専用地域】
 用途がそれほど混在していない住宅地を対象に、マンションなどの中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める
【第2種中高層住居専用地域】
日常生活に必要な中規模な店舗や必要な利便施設の立地を認めながら、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める
【第1種住居地域】
大規模な店舗・事務所等の立地を制限し、住居の環境を保護するために定める
【第2種住居地域】
住宅と店舗・事務所等が共存しながら、主として住居の環境を保護するために定める
【準住居地域】
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める
【近隣商業地域】
大都市の規制の住宅地内の商業地、郊外の商業地、地方の商業地等を対象に、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するために定める
【商業地域】
都心、副都心または地域の中心的な商業地等を対象に、主として商業その他の業務の利便を増進するために定める
【準工業地域】
住宅等の混在を排除することが困難または不適当と認められる工業地のうち、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の立地する区域を対象に、それらの利便を増進するために定める
【工業地域】
住宅等の混在を排除することが困難または不適当と認められる工業地のうち、準工業地域以外の区域を対象に、主として工業の利便を増進するために定める
【工業専用地域】
既存の工業地のうち住宅等の混在を排除し、または防止すべき区域、もしくは新たに工業地として計画的に整備すべき区域等を対象に、工業を利便を増進するために定める

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