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できるリフォーム、できないリフォーム

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マンションには専有部分と共用部分があるというのは、物件チェックのところで説明しましたが、リフォームを前提に再度頭に入れておきましょう。

当然ですが
■増改築はできない

建物の骨組みをつくっているコンクリートの構造部分や住戸の外側(外壁・外周の窓や扉・バルコニー等)は共用部分ですから、変更は管理組合の総会の承認を得なければなりません。個人の判断や理事会の判断でも決められません。なので、事実上不可能と考えるべきです。バルコニーやルーフテラスを自分の専有物と誤解して手を加えた例もありますが、これは総会の承認がなければ違法です。

■手を加えることができない共用部分
増改築とまでいかなくても、共用部分に勝手に手を加えることも違法です。住戸を囲んでいる床・壁・天井や住戸内の間仕切りで、コンクリートのところはすべて共用です。
エアコンの配管にと壁に穴を開けるにも許可が必要ですので注意しましょう

■近隣へ迷惑をかけるリニューアル
この例で典型的なのは床の仕上げです。床仕上げは専有部分ですから区分所有者が変更してもかまわない部分です。しかし、カーペット仕上げをフローリング仕上げに改装すると、直下の住まいに騒音が伝わりやすくなりますから、居住者間のトラブルが起きかねません。管理組合によっては模様替えに関する協定などにより、これを未然に防ぐようにルール化しているところが多くあります

■技術的に不可能なリニューアル
排水を伴う設備(キッチン・洗面・バス・トイレ)は共用の縦管がそばにないと新しく設けることは不可能です。排水には勾配が必要ですが、床仕上げの厚みの中で取れる勾配には限度があります。また、排気ダクトの必要なコンロやバス・トイレ・乾燥機も、新しく設置するときはその位置が限定されます。

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